「改正しなければ子孫が苦労をする」
両親が日本人、もしくは片方が日本人の場合、海外で子どもが生まれると現地の公館に期限内に出生届を提出すれば、その子どもは日本国籍が取得できる。また、アメリカのように出生地主義を取っている国で生まれた場合、アメリカの国籍も取得できるため二重国籍となる。しかし、22歳になるまでにどちらかの国籍を選択しなければならないとの記載が、在外公館のウェブサイトにある(出典:「在シアトル日本国総領事館、各種届け出の受理」2022年現在、日本は国民に対して単一国籍しか認めていない。)
一方で、生まれながらの二重国籍ではなく、自分の意思でアメリカ市民権を取得した場合には、「その時点で日本の国籍を喪失したと見なされるため、日本国籍の喪失届を日本大使館や総領事館に提出するように」と在外公館ウェブサイトに記載されている。
しかし、日本では「外国籍を取得すると日本国籍を失う国籍法は違憲」と日本国を訴えた原告との裁判が進行中だ。そこで、多重国籍を認めない日本への思いについて、アメリカ在住の鷹松弘章さんとフランス在住のピレー千代美さんに話を聞いた。
ワシントン州のIT企業に勤務する鷹松さんは、日本在住だった妻をアメリカに呼び寄せるために2015年に市民権を取得した。「自分が永住権のままだと、妻の永住権取得までに8年から半永久的にかかるからです」。日本の人々向けて、「…